Q

本試薬を入れることで、検査前の陽性陰性不明検体は、感染性試料の輸送ではなく、通常輸送できると考えて宜しいでしょうか。

不活化されたウイルスにつきましては、感染性物質の定義からは外れますので病原体輸送容器の使用は義務ではありません※が、一次・二次容器には漏れにくく丈夫な容器、三次容器には壊れにくい容器を使用した三重梱包が推奨されます。

また梱包については一般に荷送人の責任となりますが、万一の際の責任の所在を明確にしておくことをお勧めします。
なお、航空輸送を伴う際は、試薬中に航空危険物規則で定められた他の危険物が含まれている場合には同規則に従った梱包と表示が必須となりますので注意が必要です。

※なお、新型コロナウイルス感染症のセルフ PCR 検査の検体を内容物とする郵便物については、日本郵便により、取り扱い条件が次の通りに定められました。(2021年2月1日より運用開始)
条件 1:検体が不活化されていること。(本製品にて可能です)
条件 2:検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていること。

医療機関などと同水準の厳重な三重包装で使用される三次容器は、カテゴリーBの感染性物質の輸送容器として、「UN3373マーク」が表示されているものを使用し、「コロナ検体(不活化済)」と明記する必要があります。

また、
・窓口で差し出しの際は、新型コロナウイルスの検体を内容品とする旨を申し出る
・郵便物のラベルの内容品に「コロナ検体(不活化済)」と明記する
必要があります。

(上記条件を満たしていれば、ポスト投函が可能)

お問い合わせはこちら